虹いろ薬局

虹いろ薬局を良くする会

会則

第1条(名称および事務所)

本会の名称は、「虹いろ薬局を良くする会」と称します。
本会の事務所は、岡山市中区赤坂本町1-12、株式会社協同プランニング(以下協プラという)本部内に置きます。

第2条(目的)

本会は、協プラが運営する虹いろ薬局が地域の人々に愛され、親しまれ、利用され、地域の医療・介護・福祉に役立つ薬局等となるべく支援すると共に、会員の健康づくりと福祉の向上、会員相互の親睦を深めることを目的とします。

第3条(活動)

本会は、目的達成のために次の活動を行います。
(1)憲法25条が生かされた社会保障制度の確立を目指す活動
(2)地域の医療・介護・福祉を充実させ、住みよい町づくりを地域住民と力を合わせて行う活動
(3)薬局の利用者を増やすための活動
(4)薬局を良くするための積極的な意見や提言を行う活動
(5)薬局が行う事業活動や行事に積極的に参加する活動
(6)会報「良くする会ニュース」を発行する活動
(7)その他本会の目的達成のための活動

第4条(会員・会費)

薬局の利用者および今後の利用予定者で、本会の目的に賛同し本会則を認め、加入申込書を提出して会員となります。
また、脱退は自由ですし、会費の徴収はいたしません。

第5条(会員の特典)

(1)会員に有益な特別な情報の提供、薬局等および会の特別な行事の案内
(2)特定商品の購買ポイント制による割引サービス
(3)その他、協プラ取締役会で決定されたサービス

第6条(組織)

協プラ本部に「虹いろ薬局を良くする会本部」を置き、薬局に「虹いろ薬局○○店を良くする会」を置きます。
2、3名以上の会員によりグループをつくり、本会の目的に沿った自主的な活動をすることができます

第7条(総会・総代会)

総会は、原則として2年に1回開催します。ただし、開催の必要が特にない場合は延期することができ、また、特に必要がある場合は臨時に開催することができます。
2、総会は会員の代表による総代会に代えることができます。
3、総(代)会は、共通の議題により薬局別に分散して開催することができます。ただし、開催期間は1ヶ月以内とします
4、必要により薬局独自に総(代)会を開催することもできます。

第8条(良くする会本部)

会の本部には、全体を統括する本部運営委員会を置き、その構成は本部運営委員2名、各薬局の代表運営委員各2名、および役職員数名とします。
2、本部運営委員は、委員長・事務局長を分担し本部運営委員会を運営するとともに会全体の運営を行います。
3、本部の職員は、本部の事務局員として事務局長を補佐します。
4、本部運営委員会は、年2回開催し、その他必要により臨時に開催することができます。

第9条(各薬局を良くする会)

各薬局の良くする会には運営委員会をおき、その構成は運営委員若干名と職員1名以上数名で構成します。
2、代表運営委員を2名選出し、委員長、事務局長を分担します。
3、薬局の職員は、各薬局の事務局員として事務局長を補佐します。
4、運営委員会は、年2回以上開催します。

第10条(会計)

本会の費用は、協プラからの支援又は援助金、および、会員・その他からの寄付金によって賄います。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとします。

第12条(会則の改廃)

本会則の改廃は、本部運営委員会で行います。
付則
(1)この会則は2008年6月30日から実施します。
(2)この会の会則の改廃、活動状況等は、協プラの課長会議に報告し、また、取締役会の承認を得ることとします。

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